こんにちは!のとむらです。ナイフを所有するうえで知っておかなければいけない銃刀法。
かなり厳しく、しかも複雑にできているため、自分では守っているつもりでも違反者として取り締まられてしまう場合があります。
そこで今回は、銃刀法について分かりやすく説明し、どんなことに気をつければ銃刀法違反にならずに済むのかをお伝えしたいと思います。
銃刀法と軽犯罪法
ナイフを取り締まる法律は「銃刀法」と「軽犯罪法」の2つあり、どっちかに引っかかるとアウトです。
懲役・罰金・ナイフの没収、いずれかの地獄が待っています。
どんな内容になっているか、ざっくりと説明しましょう。
刃体の長さが6cmを超えるナイフを正当な理由なく所持してはいけない

モーラナイフのエルドリスなら刃長約59mmなので、ギリギリ銃刀法違反にならないということですね!
刃体の長さが8cmを超えるロック機構なし折りたたみナイフを正当な理由なく所持してはいけない

ビクトリノックスのソルジャーCVALならセーフということですね!(刃長約75mm)
刃体の長さが6cm未満のナイフを正当なく所有していた場合は軽犯罪法でしょっぴかれる
結局どっちもダメということですね!
銃刀法をクリアしても軽犯罪法が適用されてしまうので、ナイフは正当な理由がなければ長さが何センチだろうが持ち歩いてはいけないということになります。
ダガーナイフと飛び出しナイフは所有そのものが禁止
もはやどこにも売っていないですが、持っていたら警察に提出しなくてはいけません。
正当な理由で所持していても、隠し持っていたり、すぐに使える状態だとアウト
アサシンみたいに服の中に隠し持っていたり、逆に堂々と手に持ったまま歩くのも違反になります。
ややこしいですが、要するに「人に危害を加えるんじゃないか?」と誤解される持ち運び方をしてはならんということです。
また、車の中に積んでいても、隠し持っていると判断されることもあります。
ナイフを所持している間は寄り道をしてはいけない
たとえばキャンプでナイフを使う場合、家を出たらキャンプ場に着くまで、コンビニやレストランなどの人が出入りする場所に立ち寄ってはいけません。
ナイフを積んだ車を駐車場に停めて、手ぶらでコンビニに寄るとかでもダメです。
帰りも同じように、キャンプ場から家に着くまでの間はどこにも寄り道してはいけません。めっちゃ厳しいですね。
正当な理由とは?
先ほどからちょこちょこ出てきている「正当な理由」について。
キャンプや釣りに行くなど、ナイフを使う必要性がある場所に向かうときだけ、正当な理由があると認められます。
業務でナイフを使う人は、職場にナイフを持っていくのもOKです。
ただし、証拠がなければ正当な理由とは認めてもらえません。
キャンプに行くなら、キャンプ場の予約履歴などが必要です。
正当な理由はなかなか認めてもらえない
ナイフワークショップのインストラクターさんから聞いた話なのですが、警察から職務質問を受けたときにナイフが見つかると、たとえ正当な理由と証拠があったとしても、署に連行されてしまうのだそうです。
いったん連行されてしまうと、長い時間拘束されて貴重な時間を失います。
その人は大事なモーラナイフのガーバーグを机に叩きつけられ、「これは人を殺せる道具だ!」と怒鳴られたあげく、謎の反省文を書かされてようやく解放されたそうです。
何も悪いことしてないのに、ひどい話ですね。
銃刀法の対策は?
・正当な理由があると証明できる証拠を持っておく
・ナイフをすぐに取り出せないようにする(袋を3重ぐらいにしてガムテープでぐるぐる巻きにしたうえ、施錠付きのバッグにしまうなど)
・キャンプ用品なども一緒に持っていく
・都会に近づかない(新宿・渋谷・池袋・秋葉原は特に職質が多い)
我々ナイフ愛好家がとるべき銃刀法対策としてはこんなところですね。
これで100%安心とは言えませんが、逮捕やナイフ没収のリスクを大幅に減らすことはできます。
まとめ
話が長くなったので要約すると・・・
正当な理由がなくナイフを持ち歩くと、長さが何センチでもアウトになります。
また、正当な理由があったとしても警官に見つかってしまえば連行されてしまう可能性大です。
自分はキャンプに行くから大丈夫などと過信せず、すぐに取り出せないようにして持ち歩きましょう。
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